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チャットレディの確定申告のやり方
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チャットレディで稼いだ時の確定申告のやり方を解説します!

好きな時間にナイトワークと同等の高収入を稼げる仕事が、チャットレディです。

お小遣いを稼ぎたいと始めた人も、「気づくと数十万円稼げていた」というケースも少なくありません。

しかし、収入が増えるほど、気にしなければならないのが税金対策です。

確定申告は、どの程度稼いだ場合に行わなければならないのか、気になる女性も多いのではないでしょうか。

実際にチャットレディとして確定申告をしていたスタッフの私から、確定申告の具体的な準備や申告方法について解説します。

しっかりと手続きを行えるよう、最後まで確認してくださいね。

まずは1年間の収入を確認しよう

確定申告は、毎年2月16日から受け付けています。

直前になって慌てて準備をしないよう、年末から徐々に準備を開始しておくことがおすすめです。

確定申告をするためには、まず自分がチャットレディでどの程度稼いでいるのかをチェックする必要があります。

振込履歴を記帳してある通帳や、チャットレディ事務所から送信されるメール、もしくは報酬と同時に手渡しでもらう明細などから、1月1日~12月31日までにチャットレディの業務で稼いだ金額を計算した上で、チャットレディの仕事をする際にかかった必要経費を差し引いた金額が所得です。

必要経費として認められる内容は市区町村によって若干異なります。

チャットレディの必要経費として認められるものは、インターネットカメラ代、インターネットにつなげる wi-fi のプロバイダー料金、メイク用品やファッション用品に使用した代金などです。

チャットレディとして勤務するために必要であったものは、全て経費として申請しましょう。

また、所得を算出する時に注意すべき点は収入を計算する期間です。

年末に勤務した分の報酬が翌年に振り込まれる場合、去年の収益として計算しなければなりません。

そのため、チャットレディの報酬を月払いで支給してもらっている場合は、計算を間違えないよう注意してしましょう。

さらに、本業で仕事をしている人は経費と収入を単式簿記で帳簿につけて保存します。

提出するものではないものの、税務署から申告内容に関して質問された際にチェックしなければならないため、帳簿つけを行いましょう。

帳簿と聞くと難しく、自分にはできないと考えてしまう人も多いのではないでしょうか。

しかし、必要になる単式簿記はお小遣い帳や家計簿に似たようなものです。

現金収納帳といったノートを購入し、報酬と経費を順に記入するだけの簡単なものであり、さほど手間も時間もかかりません。

 

税金はどの程度支払うの?

前年の所得を算出した後は、自分が納める金額がいくらになるのか確認しましょう。

課税される金額は、以下の通りに定められています。

課税される所得金額195万円以下:税率5%、控除額0円

課税される所得金額195万円超~330万円以下:税率10%、控除額97,500円

課税される所得金額330万円超~695万円以下:税率20%、控除額427,500円

課税される所得金額695万円超~900万円以下:税率23%、控除額636,000円

課税される所得金額900万円超~1,800万円以下:税率33%、控除額1,536,000円

課税される所得金額1,800万円超~4,000万円以下:税率40%、控除額2,796,000円

課税される所得金額4,000万円超:税率45%、控除額4,796,000円

例えば、前年度にチャットレディの仕事で350万円の所得があった人は、350万円×20%で427500円を差し引いた272500円を支払う必要があります。

本業の場合、算出した所得から38万円の基礎控除を差し引いた金額を課税所得金額に当てはめて考えましょう。

確定申告に必要なものを確認しよう

確定申告に必要なものを確認

確定申告書には、本業か副業かによって2種類に分けられます。

副業の場合は確定申告書A様式、本業の場合は確定申告(B様式)と支出内訳書を用意しなければなりません。

どちらの申告書も国税庁のホームページからダウンロードすることも可能であるため、ダウンロードページにある記入方法の見本を見ながら空欄を埋めるようにして、申請書を作成しましょう。

不明点があった場合、確定申告期間中は税務署で無料の相談をすることが可能です。

相談をする場合には、収入が分かるものを持って行く必要があります。

確定申告書を提出する時間と方法

提出する時間と方法

確定申告を行う時間は、毎年2月16日~3月15日であり、最終日が土曜日であれば翌月曜日までとなります。

期間を過ぎてしまった場合も提出は行えますが、期限を過ぎると追加の税金を支払わなければならないため、早い段階で準備を行いましょう。

確定申告を提出する時には顔写真付きのマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと写真顔写真付きの身分証明書、本業の場合は会社からもらう源泉徴収票を持参します。

確定申告には2種類の方法がある

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は、確定申告を行う際に収支内訳書と申告書を提出する方法です。

初めて確定申告をする際など、可能な限りスムーズに行いたいと考えている人に適した方法だといえます。

これまで、白色申告の場合は帳簿付けが義務付けられていませんでしたが、平成26年の確定申告からは白色申告であっても帳簿作成が義務付けられたことによって、同じ帳簿つけをするのであれば10万円の控除がある青色申告を選ぶという人も増加傾向にあります。

青色申告は、事前に所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりません 。

1月1日~12月31日の所得を青色申告で行う際には、3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出します。

確定申告を行う際には、青色申告決算書と申告書の2つを提出することが特徴です。

白色申告と同じく簡易帳簿を作成するだけでよく、青色申告が認められた場合は白色申告同様の手間であっても10万円の控除を受けられることがメリットです。

ただし、65万円の控除を受けるためには複式簿記で帳簿を作成する必要があります。

複式簿記で帳簿をつけるためには簿記の知識を要するため、比較的難しい方法です。

申告しなかった場合のペナルティとは

確定申告をしなければならない金額以上の所得を稼いでいるにも関わらず申告をしなかった際しなかった上に、申告漏れが発覚した場合には様々なペナルティとして税金を上乗せして支払う必要があります。

無申告加算税として、申告の意思の有無に関わらず期限である3月15日を過ぎてから確定申告を行った際には、本来の支払うべき税金の15~20%が加算された金額を支払わなければなりません。

また、期限の3月15日までに納税しなかったときには延滞税がかかり、申告していなかったことが知られるのは必然的に確定申告の後になるため、無申告加算税ととともに支払わなければなりません。

さらに申告せずに所得隠しが悪質であるとされた場合には、重加算税を支払わなければならないなど、ペナルティが重くなります。

チャットレディの確定申告は事前の準備が大切

チャットレディでの収入によっては、確定申告が必要です。

面倒であるから、よく分からないからといって放置することでペナルティを受け無駄な税金を支払うことがないよう、必ず申告を行うようにしましょう。

申告期限は1ヶ月程度しかないため、早い段階で準備をしておくことが重要です。

また、チャットレディだけではなくパートやアルバイトでお金を稼いでいる際にも、他の在宅ワークであったとしても、一定以上の金額の所得があれば所得税は支払わなければなりません。

しかし、チャットレディの女性1人1人が、本業なのか副業なのか、必要経費はいくらだったか、基本的なもの以外で控除を受けられるのかなども、それぞれの事情によって異なります。

当店には顧問税理士がおりチャットレディの確定申告や税金対策についてのサポートを行っているため、確定申告が初めて、税金についてはよく分からないという人でも、安心して働けるでしょう。

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