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お仕事にはマイナンバーの提示は不要です
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チャットレディのお仕事にはマイナンバーの提示は不要です

チャットレディで仕事をしている女性は、副業で行っている人も多いです。

そのため、マイナンバーを提出することによって会社に副業がバレてしまうのでは、マイナンバーとチャットレディの仕事に関連性はあるのかなど不安と疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。

そこで、2016年に導入されたマイナンバー制度に関する不安を払拭するための情報を紹介します。

結論からいえば、マイナンバーの提出でチャットレディの仕事がバレることはありません。
そもそもマイナンバーの提出も必要ないのです。

マイナンバーとチャットレディの仕事の関連性を知るために、まずはマイナンバー制度とはどのようなものなのかから確認していきましょう。

そもそもマイナンバーとは

マイナンバーとは

住民票を持つ国民に配布された社会保障と税番号制度であり、個人に12桁の番号が振られるものです。

マイナンバー制度が導入された理由

複雑な行政の手続きをスムーズに行い効率化する目的と、しっかり個人の所得をの詳細を確認できるようにして社会保障の公平を図る目的があります。

つまり、個人が会社からどの程度の収入を得ているのかを国が簡単に確認できるのです。

所得に対して適正な納税が行われているかを確認することによって、国民全員が社会保障を公平に受けられる ことがメリットでもあります。

所得が国に把握されるということは、副業の収入も全て分かってしまうということであり、本業とマイナンバーが紐付いている場合にチャットレディの副業がバレてしまうのではと不安を抱く人が多いでしょう。

チャットレディとして登録する際にマイナンバーは不要

マイナンバーは源泉徴収票を作る際や社会保障お手続きの時に必要なものであるため、本業である会社には提出しなければなりません。

しかし、チャットレディの仕事は運営会社と雇用関係を結ぶわけではなく、業務委託として仕事を請け負います。

もらえるお金も「給与」として支払い支払われるのではなく「報酬」として受け取る形となるため、源泉徴収は行われません。

つまり、チャットレディとして働き始めるために運営会社へ登録する際マイナンバーを提示する必要はないのです。

反対に、必要ないにもかかわらず第三者にマイナンバーを提示する行為は法律で禁止されているため、注意しましょう。
本人が提示に同意したとしても許可される行為ではないため、十分理解しておかなければなりません。

しかし、一部のチャットレディ運営会社では、本業としてチャットレディの仕事をしたいという女性に向け社会保険に加入させる場合もあります。

社会保険の手続きにはマイナンバーが必要となるため、提示を求められる場合もあるでしょう。

ただし、社会保険制度を導入している運営会社はごく一部であり、社会保険があったとしてもチャットレディとして働く女性全員が加入するわけではありません。

チャットレディ本人が社会保険への加入を選択できるため、実際にマイナンバーを提出するケースは極めて稀だといえます。
実際に大手チャットレディ事務所では、マイナンバーの提出は必要ないとしていることが多いです。

マイナンバーを申告しても副業はバレない

雲と空

マイナンバーの導入によって会社に自分のマイナンバーを申請申告しなければならないことが一般的です。

しかし、マイナンバー制度そのものだけでは、本業である会社にチャットレディの仕事が知られることはありません。

マイナンバーを申告することによって会社が自分の所得を把握してしまうのではないかと不安を覚える人も多いでしょう。

民間企業が個人のマイナンバーを収集し、業務に活用することについては制限がかかっています。

マイナンバーを申告するよう求める場合には、法律に定められた内容でマイナンバーの利用目的を明確にし、提出を求めた相手に利用目的を明示しなければなりません。

また、明示した内容以外での利用や、マイナンバーの提供は禁じられています。

さらに、民間企業でマイナンバーの利用が許可されているのは、社会保障や税に関連する手続きや書類の作成といった事務作業のみです。

上記のとおり、民間企業が個々の所得に関する内容を、マイナンバーを使って調査することは、制度としてもシステムとしても行えません。

税務当局では副業を把握できるようになる

本業である会社にチャットレディの副業がばれることはありません。

これまで、税務当局では個人の所得を把握するためには膨大な手間と時間を要していました。

そのため、行政機関において副業を確認できたとしても、すぐに税務当局にまで伝えられることはなかったのです。

しかし、マイナンバー制度が導入されたことによって、税務当局はそれぞれの行政機関とマイナンバーを通じて情報を共有することが可能になり、情報を照らし合わせることによって個人の所得を簡単に把握できるようになりました。

簡単に把握できるようになったことによって、チャットレディはお小遣い程度に仕事をしているため確定申告をしていなかったという人でも、税務当局の調査が入る可能性が高くなります。

マイナンバー制度導入前もしっかりと確定申告をする必要はありましたが、マイナンバー制度が導入された今後はチャットレディで稼いだ金額によっては必ず確定申告をしなければならないでしょう。

確定申告をする際には、住民税の徴収を方法を「普通徴収」にすることがポイントです。

自分で納付する方法を取らなければ、「特別徴収」と呼ばれる方法で企業の給与から引かれる形になってしまい、年末調整が行われた際にチャットレディの所得が加わった住民税の金額が企業に通知されます。

結果的に、チャットレディの仕事がバレる可能性が高いため注意が必要です。

確定申告をしないでいると会社に連絡が来る可能性があり、面倒であってもチャットレディで一定の収入がある場合には確定申告を行いましょう。

また、直接税税務署で確定申告をした場合、マイナンバーを記載するようにと指摘を受けるため、確定申告書は郵送やインターネットでの電子申告をする必要があります。

郵送や電子申告はマイナンバーを記載しなくても確定申告書の提出が可能です。

特に、初めて確定申告をする際には、郵送や電子申告を利用しすると非常にスムーズに行えるでしょう。

 

マイナンバーが原因でチャットレディの仕事が家族にバレる可能性がある?

マイナンバー制度の導入によって家族にチャットレディの仕事がバレることはほとんどないといえます。

しかし確定申告をすることよってチャットレディの仕事が知られてしまう可能性はあるでしょう。

理由は、扶養控除から外れてしまい、親や配偶者の税金が高くなるためです。

 

チャットレディとして働く際にマイナンバーの提示は不要である

雲と空

チャットレディは業務委託契約を結ぶため源泉徴収はされません。

そのため、チャットレディーとして運営会社へ登録する際にマイナンバーの提示は不要です。

しかし、年間20万円以上の報酬を稼ぐ場合には確定申告を行わなければならず、申告にマイナンバーが必要です。

さらに、マイナンバーは行政機関が使用するといった目的以外では利用や開示が法律で禁止されているため、会社へマイナンバーを提出したとしてもチャットレディの仕事が特定され、所得が知られるということはありません。

所得が増えることによって、住民の納税額が増加し、知られる可能性があるといったリスクのみであり、マイナンバー制度導入前のリスクと同様です。

チャットレディで得た報酬は自身で納税をすることによって、会社にバレるリスクは極めて低いといえます。

ローズマリーには顧問税理士が在籍しているため、マイナンバーやその他の税金に関する相談にも無料で乗ってもらえます。

マイナンバーの提出不要で安全に働けるチャットレディの仕事を、副業や本業として検討してみましょう。

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